EnOcean製品を使うに際して知っておくべき(知っておいたほうがよい)法規制について情報提供します。当社は各種法規制について判断すべき立場ではありませんので、必要に応じて専門家に当たることをお薦めします。お問合せ下されば当社が適任者を紹介することは可能です。
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(1) 電波法
EnOceanの日本国内向け無線モジュールは全て下の「技術基準適合証明」のマークが入っています。無線を受信するだけなら「技術基準適合」の必要はないのですが、EnOceanの無線モジュールは全て送信機能を持っているためマークを取得しています。また、送信時のアンテナはデータシートに指定されているものを使う限り新たに認証を受ける必要はありません。
(2) 電気用品安全法(PSE)
電気用品安全法に沿った電気製品には下のどちらかのマークが入っています。
電気用品安全法の趣旨は「ACラインに繋いで火災など危険なことが起きない」ことを保証するものですが、EnOcean製品でACラインに直接繋がるものはなくPSEマークが入ったものはありません。
ACラインに直接繋がる製品を開発されたい場合は、それが「特定電気用品」なら適合試験を受けて「菱形PSEマーク」を表示する必要があります。「特定電気用品」以外なら検査記録を残すなどして「丸型PSEマーク」をつけて販売できます。
※ACラインに直接繋がる製品を開発して一般に販売することをお考えの場合、素人判断は危険なので専門家に相談されることをお薦めします。
(3) RoHS指令(ローズしれい)
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。EU加盟国内で、鉛など指定物質を指定値を超えて含む電子・電気機器を販売することはできない、という規制です。EnOceanはドイツの会社で、当然RoHSに従っています。
※その他の法規制への対応状況などはお問合せください。
2015.6.13 updated/2015.6.12 created